子供の続柄は「子」でいいの?兄弟、姉妹がいる場合、書類別の正しい書き方

子供が生まれると役所や職場に提出する書類が増えますよね。

そして必ずある欄、それが「続柄」。

初めての子供や、第二子が生まれて初めてきょうだいができた時など、続柄の正しい書き方がわからず手が止まってしまいませんか?

実は私もその一人です。

一緒に正しい書き方を見直していきましょう!

 

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子供の続柄は「息子」「娘」で正しいの?続柄の正しい書き方は?

続柄を書くとき、最初に頭に浮かぶのは男の子なら「息子」、女の子なら「娘」ですよね。

ではこれは正しいのでしょうか?

パターンに分けて見ていきます。

 

戸籍上の続柄の書き方

はじめに戸籍上の続柄の書き方です。

戸籍上では「長男」「二男」「長女」「二女」…の様に書かれています。

パソコンやスマートフォンなどで変換をすると「二男」「二女」よりも先に「次男」「次女」と出てくる場合が多いですが、実は戸籍上では「次」は間違いの表記なんです。

二人目の男の子、女の子から、「次」ではなく漢数字を使うのが正しい書き方です。

 

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長幼・性別を明記する

もうお分かりかと思いますが、お子さんとの続柄を書くポイントは何番目の(男or女の)子か、そして性別を明記することです。

一番上には「長」、次からは漢数字に、男or女と付けるのが戸籍上の続柄の書き方です。

 

世帯主関係が分かれば良い場合の書き方

続いて戸籍上ではなく、世帯主との関係がわかればいい時のお子さんとの続柄の書き方をご紹介します。

戸籍上とは異なりますので注意が必要です。

世帯主との関係がわかればよい場合の例としては出生届、各種契約書、会社へ提出する書類などがあります。

詳しくは記事の後半でご紹介します。

 

「子」で統一する

職場に提出する書類は続柄は「子」で統一してOKです。

戸籍上は長男や長女など、長幼と性別がわかるようにするのが正しい書き方でしたが、世帯主との関係がわかればいいだけの時はシンプルに「子」なんですね。

何人子供がいても、性別も関係なく、全員「子」になります。

 

間違いやすい例

続いていくつか間違いやすい続柄の例やわかりにくい続柄の例をご紹介します。

話し言葉とは違う場合がありますので是非目を通してください。

 

甥・姪

結婚式の席次表などでも続柄を「甥」「姪」と書いてあるのでこれで正しい気がしてしまいますが、実はこれは間違いです。

書類上は「兄の子」「弟の子」「姉の子」「妹の子」が正しい書き方です。

義理の甥、姪の場合は「夫(妻)の兄の子」「夫(妻)の弟の子」「夫(妻)の姉の子」「夫(妻)の妹の子」となります。

少々まどろっこしい様に感じますが、どのきょうだいの子なのかを明記する必要があります。

 

養子

それでは養子の場合は続柄はどうなるのでしょうか?

養子縁組をされている時点で、自分の子供同様「子」と書きます。

実は以前は違ったのですが、個人情報とプライバシーの観点から「世帯主と続柄の記載方法」が改正され、今は養子も「子」と書くようになりました。

 

事実婚をしている相手の子

事実婚をしている相手の続柄は「夫(未届)」「妻(未届)」と表します。

ですので、その子供は「夫(未届)の子」「妻(未届)の子」となります。

 

夫・妻の連れ子

連れ子の場合の続柄は再婚相手の子供と養子縁組をしているかどうかで書き方が違ってきます。

先程も書きましたが、養子縁組をしている場合は自分の子供同様「子」と書きます。

が、養子縁組をしていない場合は「夫の子」「妻の子」と記入します。

 

書類によって続柄の書き方が変わる?子供が複数の場合は?

戸籍上の続柄の書き方と、世帯主がわかればいい際の書き方をご紹介しましたが、書類によって使い分けが必要です。

記入する機会が多いいくつかの書類を例にご紹介します。

 

子供が複数の場合の書き方

前述しましたが抑えておきたいポイントが、子供が複数の場合の続柄の書き方です。

続柄を全て「子」で統一して良い場合と、長幼&性別を明記する場合がありますので覚えておくと便利です。

 

書類ごとの「子」の記入方法

それでは最も気になる書類別の続柄の記入方法です。

これを抑えておけばもう書類を記入するときに迷わなくて済みます。

 

出生届

お子さんが生まれて一番初めに提出する書類が出生届ですよね。

出生届はチェック欄がありますので、それを踏まえて続柄の書き方をご説明します。

まず、子供の父母が婚姻している場合は「嫡出子」、婚姻していない場合は「非嫡出子」にチェックを入れます。

続いて、「長」「二」「三」…等該当するものを記入し、「男」か「女」にチェックを入れます。

再婚の場合、その夫婦間で初めてのお子さんは「長男」or「長女」となります。

更に「世帯主との関係」という欄がありますが、世帯主が父親や母親の場合、世帯主との関係には「子」と書きます。

同居などで世帯主が祖父母でしたら、前述のように「子の子」となります。

ややこしいですが、「世帯主との関係」の欄は長男や長女ではありません。

 

婚姻届・離婚届

婚姻届で続柄を書く欄は父母との関係です。

「男」「女」と既に記載されていますので、そこに「長」「二」等を書きます。

離婚届も同様です。

 

年末調整

続いて書類がいくつかある年末調整の続柄の書き方です。

続柄の記載が必要な書類には「給与所得者の扶養控除等申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」があります。

はじめに給与所得者の扶養控除等申告書ですが、こちらは基本的に長男、二男等長幼と性別がわかるように記載しますが、お子さんが一人の場合は「子」でもいいことになっています。

一方で、給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書は、子供が何人であっても「長男」「二男」の様に長幼と性別を記載します。

 

確定申告

確定申告の続柄はどうでしょう?

こちらは年末調整とは違い、世帯主との関係性がわかれば良いので、お子さんが何人であっても「子」でOKです。

書類も「世帯主との」続柄と書いてありますので、この「世帯主との」と言うのが「子」だけで良いキーワードになります。

 

履歴書

次に履歴書に子供の続柄を書く場合です。

履歴書の続柄は「子」のみでOKです。

以前は長男、二男の様な記入も見られましたが、今はプライバシーを尊重し全て「子」で統一することになっています。

プライバシーと言っても養子等はあまりないのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、長幼も記入が必要だと幼くしてお子さんを亡くした場合などもわかってしまうんですよね。

そういうことに配慮し、今は「子」と記入することになりました。

 

契約書

それでは契約書の続柄はどうでしょうか?

まずは「世帯主との続柄」を聞かれているかを確認してください。

世帯主を基準としていたら子供の続柄はすべて「子」となります。

世帯主のことを何も聞かれていないのであれば、契約する本人が基準となりますので、長男、二男の様に長幼と性別を記入しましょう。

 

会社関係の書類

会社関係の書類の続柄も書類にもよりますが、世帯主との関係だけ求められていた場合の続柄は同じく「子」のみでOKです。

反対に申請する人そのものが対象となる場合は、長男、二男の様に長幼と性別を明記します。

 

保育園への提出書類

保育園の提出書類の続柄の書き方です。

保育園の提出書類は本人から見た続柄になりますので、きょうだいがいる場合は保育園に通うお子さんから見た関係性、「兄」「弟」「姉」「妹」と記載します。

 

まとめ

子供の続柄の書き方、ポイントを掴めたでしょうか?

書類ごとに違って難しいと感じますが、ポイントは世帯主との関係を聞かれているか、申請する人そのものが基準となるのかと言うことです。

親になると子供の書類を代筆することも多々ありますので、書類の文と誰が基準になるのかをしっかり見ることが大切です。

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